VOCとは?
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最近、建材にF☆☆☆☆の表示をよく見かけませんか
住宅メーカーやビルダー、リフォーム会社等のパンフレットやチラシにシックハウス対策として
「F☆☆☆☆の材料を使用しているため安全」云々とよく見かけますが
これだけではシックハウス対策になっていません
F☆☆☆☆の頭につく ”F”の意味をご存知でしょうか。
これはホルムアルデヒド(Formaldehyde)のFです。
つまり、建材から発散するホルムアルデヒドのみを規制しており、他の揮発性有機化合物
は全く規制の対象外なのです。
VOCの規制は13品目あったのでは?とお思いの方
13品目はあくまでも厚生労働省の指針値なのです。
これも規制ではなくあくまでも指針値なのです。
改正建築基準法(国土交通省)ではホルムアルデヒドと防蟻剤のクロルピリホスの規制だけです
クロルピリホスは全面使用禁止。ホルムアルデヒドは使用する建材のF☆印の数に応じて使用する面積
の制限です。室内の濃度基準はありません。
シックハウス症候群の原因となるVOC(揮発性有機化合物)は300品目とも言われています。
このうちの1品目、ホルムアルデヒドだけを規制してもシックハウス症候群の根本的な解決にはならない
のは明らかです。
この辺、専門家であるはずのハウスメーカーやビルダー、リフォーム業者もF☆☆☆☆を使えば安全
と誤解されている向きがあります。
建材メーカーやクロス糊のメーカーもノンホルマリン(ホルムアルデヒドを全く使用していない)の製品を
商品化してPRしていますが、防腐剤や接着剤の原料として、代わりに何を使用しているのでしょうか。
これは、メーカーはあまり明らかにしていませんが、イソシアネートと言う化学物質を代用している可能性が非常に高いと思われます。
イソシアネートは皮膚や粘膜に付着するとカブレや炎症を引き起こし、揮発した蒸気を吸い込むと
重症の場合ゼンソク状の気管ケイレン発作を起します。マウスの実験では2滴を経口投与して即死した
報告もあります。かなり毒性の強いものですが、なぜか建材への使用制限や指針値もありません。
建材メーカーはノンホルマリンをPRするだけではなく、代用物質明らかにして、注意も促すべきかと
思います。
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VOV(揮発性有機化物)
2002年厚生労働省によって、ホルムアルデヒドを含む計14種類の化学物質が指定されています。2000年の国土交通省の調査によると30%弱の住宅で、ホルムアルデヒドの室内濃度がガイドラインを超えていたそうです。消費者からも『健康・安全住宅』を求める声が高まっており、今後も段階的に規制が強まってくると予想されます。施工事業者もVOCを低減する努力が求められてきています。
シックハウス症候群の原因として、国土交通省は特定測定物質の5品目を指定しています。
ホルムアルデヒド (室温25度の指針)
VOC(揮発性有機化合物)の中で健康への影響が一番重大視されているものです。
おもに健在・内装材・家具などの接着剤に使用されます
厚生労働省の指針 0.08ppm 100μg/m3
トルエン
シンナーに含まれる有機溶剤の一つ
塗料や清掃用ワックスに多く含まれる厚生労働省の指針 0.07ppm 260μg/m3
キシレン
シンナーに含まれる有機溶剤の一つ
塗料や清掃用ワックスに多く含まれる厚生労働省の指針 0.20ppm 870μg/m3
エチルベンゼン
スチレンの合成原料として使用される厚生労働省の指針 0.88ppm 3800μg/m3
スチレン
合成ゴム・ポリエステル(ポリスチレン)の原料
塗料の中に含まれる厚生労働省の指針 0.05ppm 220μg/m3
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シックハウス症候群(sick house syndrome)シックハウス症候群とは住宅新築後や改築後などに、室内に発生する揮発性化学物質やアレルギーが原因で体調不良、健康障害を引き起こす事と言われています。症状としては頭痛、めまい、のどの痛み、鼻炎、嘔吐、皮膚炎などがあげられます。ただそのメカニズムや治療法も確立されておらず、対応が急がれる分野です。現状としては、建材メーカ、施工者、消費者が自らの手でその予防に取り組むことが大切ではないでしょうか。